副業と住民税について
これから副業を予定している方も多いと思います。
本業のかたわらに副業で収入を得られれば最高ですが、注意する点もあります。
それが住民税などの税金で、副業で得られる収入額によっては、所得税の他に住民税が課せられることもあるのです。
地方税である住民税も課税される税金のひとつで、その仕組みや手続き、支払方法などを理解しておかないと、後々、様々なトラブルに発展することが出てきます。
本来納めるべき住民税の支払いをスルーしてしまうと、延滞税などが追加で課されることもあるのです。
自分自身が損をしないためにも、税金についての知識を身につけておくことが大切です。
特に住民税は忘れがちですので、注意しておきましょう。
副業での収入には住民税がかかる
副業によって収入を得る場合、住民税にも注意する必要がありますが、「副業の収入が20万円を超えなければ申告する必要はないし、そのため税金を支払う必要はない」と思っている人もいると思います。
確かに正しいように思えますが、それは大きな間違いです。
副業で収入を得た時は、それぞれの所得に応じた住民税が加算されます。
「所得税」と「住民税」はよく混同されやすいのが、誤解に繋がっているのです。
所得に対してかかる税金としては「所得税」と「住民税」がありますが、得られる収入が20万円以下であれば副業分の所得税はかかりませんが、住民税は所得税とは取り扱いが異なることから、所得をきちんと申告して副業分の住民税を支払わなければいけないのです。
副業での住民税を支払う際の注意点
副業での住民税を支払う場合は、次の点に注意しておきましょう。
それが、「申告の方法や支払期限の理解」、「転職したり退職したりした際の支払い方法」、そして「クレジットカードで支払う場合は領収証が発行されない」ことです。
このうち申告の方法と支払期限ですが、住民税の支払期限は確定申告と同じ3月15日です。
副業によって得られた1年間の所得が20万円以下であっても、自分が住んでいる市区町村の役所に対して住民税の申告書を提出することになます。
申告書については、それぞれの役所のホームページからダウンロードできますので確認してみてください。
転職や退職時の支払い
会社に勤務している人たちの住民税については、毎月支払われる給与から天引きされます。
そのため、年度の途中で転職したり退職をしたりした場合、未納付分の住民税を個人で支払うこともあるのです。
転職や退職を予定している方は、その際の住民税の支払い手続きなどを確認しておくとよいと思います。
そしてクレジットカードですが、住民税はクレジットカードでも納付できますが領収証は発行されません。
そのため支払い内容を確認するためには、利用明細の確認や、個別で納税証明書を発行してもらうことになります。