副業と確定申告について
コロナ禍社会による収入減少に伴い、副業を始める人が増えてきているようですが、本業以外の収入が出てくると確定申告する必要があるのか気になる人も多いのではないかと思います。
結論から言うと、副業の収入も確定申告は必要です。
コロナ禍社会以外の働き方改革などの影響もあり、最近は副業を認める会社が増えてきています。
そのため本業のかたわら、副業によって収入を得る人たちも出ているのです。
そしてその時に問題になるのが確定申告になります。
確定申告というのは、1年間に得られた所得を計算し、税務署に申告して納税する制度のことです。
何かしら収入があると税の申告が必要になり、それが副業であっても同じで確定申告はすることになります。
日本の税金は申告納税制度
税金には色んな種類があり、所得税みたいに収入額によって課税率が変わるものもあれば、消費税みたいに実際に消費した額に応じて一律的に税額が決まる税金もあるのです。
その他にも、様々な減免措置や期間限定で課税される特例ものもあります。
このように日本の税金には様々なものがあり、基本的には申告納税制度を採用しているのです。
そのため税金を納める側となる私たちが税制のことをしっかり理解し、そのうえで自分に必要な額の税金を納める必要があります。
まずは課税所得の額を計算し、そこから支払うべき額を算出して自己申告するのです。
サラリーマンやOLの人たちは年末調整で会社が代行してくれますが、個人の方は自分で申告して納税する必要があります。
副業の種類によって申告義務が出てくる
本業であっても副業でも、何かしらの収入があるときちんと計算して、相当分の税額を納めなくてはいけません。
わざと申告しないでそのまま放置しておくと脱税になり、当然のことながら罰則が課されます。
具体的には、加算税や延滞税といった重いペナルティが課されることになるのです。
たとえ副業であっても、収入があればきちんと申告する必要がありますが、副業の収入が少ない場合、具体的には副業としての所得、または収入が20万円以下であれば所得税の確定申告はする必要はありません。
その点を確認しておくとよいです。
20万円ルールについて
副業で得られる収入や所得の合計が、1年間に20万円以下であれば確定申告は不要になります。
ですが、それはあくまでも所得税に限ってのことであり、市区町村から課される住民税については20万円ルールみたいに特例な措置はありません。
そのため所得が20万円以下であっても、住民税については別途申告する必要があります。
20万円ルールに該当するのでそのままにしておくと、自治体に税金に必要な情報が行き届かなくなり、本来は納める必要がある住民税を納め忘れてしまうことも出てきます。
その点の確認も忘れずに行ってください。