マイナンバー制度について
マイナンバー制度は国民それぞれに個人を識別する12桁のナンバーを付与する制度で、2016年1月から始まりました。
マイナンバー制度が導入されたことで、番号1つで様々な手続きができるようになり、効率的な手続きが可能になりました。
また、社会保険の負担を逃れる、生活保護のお金を不正に受給するということを防止するのにも役立ちます。
マイナンバーは、国や自治体が災害対策や税、社会保障などの手続きをする際に使用します。
国民の側は、年金や雇用保険、医療保険の手続きをしたい時、福祉手当の支給を受けたい時、確定申告などの税の手続きをする時などに必要になります。
マイナンバーで副業がバレてしまうのか
企業が社員のマイナンバーを使用して、所得がどれくらいあるのかを調べることはできません。
会社が行政に対してマイナンバーを使って確認しようとしても、行政が第三者に個人情報を開示することはないからです。
ただし、本業の他にアルバイトやパートという雇用形態で働いている場合は、本業の会社に副業していることがわかってしまう可能性があります。
アルバイトやパートの場合は給与所得になりますが、給与所得は勤務先に郵送される住民税の通知書の中に記載されます。
通知書に記載されている所得が勤務先の所得を上回っていれば、副業していることがばれてしまうのです。
一方、副業がフリーランスなら、給与所得ではなく雑所得や事業所得になります。
アパート経営による所得なら不動産所得ですし、それらの給与所得以外は、所得が20万円以下なら確定申告は必要ありません。
20万円を超える所得がある場合は確定申告をしますが、その際に住民税の納付方法を「給与から差引」ではなく「自分で納付」を選ぶようにします。
そうすると本業の会社に送られる通知書に副業分の住民税は通知されないので、副業していることは分かりません。
副業は国にはバレている
勤務先には副業がバレなくても、国、つまり税務署は副業していることを把握できます。
副業先が、マイナンバーの記載がある支払調書や源泉徴収票を税務署に提出するからです。
副業を隠すために確定申告をしないというのは、リスクが高いのでやめましょう。
副業先が支払い調書等を提出していますし、税務署が無申告の疑いがある人の銀行口座を調査することがあります。
国税庁も無申告の調査を行っています。
副業で確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税を支払うことになります。
無申告加算税の基本の税額は、未払い額の15%ですが、延滞税は申告期限からの日数に応じて高くなります。
悪質な無申告になると、重加算税になり、未払い額の40%になります。
副業の無申告には、3年以下の懲役あるいは20万円以下の罰金が科される可能性もあります。